Provisional Application

Dental Monitoring v. Align Tech (Fed. Cir. 2026-08-10)
仮出願を引例として使う際には本出願の少なくとも一つのクレームのサポート(112(a)項の記述要件を満たすサポート)が必要!

In re RIGGS - Fed. Cir. 2025-03-24
審査において拒絶理由で引用されるUS公開公報(本出願)の開示内容が仮出願でサポートされている場合には引例となる日(Prior Art Date)は仮出願の出願日である。(時として、我々実務者が当然と理解していることをCAFCが確認してくれることはありがたい)